【経営者必見】中学生まで対象!?「有給の子の看護等休暇」導入で50万円受給する賢い助成金活用術
- 西川 浩樹

- 11 分前
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こんにちは。助成金総合コンサルタントの西川です。
毎日の経営、本当にお疲れ様です。 最近、経営者の方からこんなお悩みをよく耳にします。
「従業員が子供の熱で急に休むことが多くて業務が回らない…」 「子育て中の優秀なスタッフが、休みづらさを感じて辞めてしまわないか心配だ」
子供の急な病気やケガは、誰のせいでもありません。しかし、会社としても対応に苦慮するのは事実ですよね。
もし、「従業員が気兼ねなく休める制度」を作ることで、会社に【50万円】の助成金が入るとしたらどうでしょうか?
今回は、そんな「三方よし(会社・従業員・国)」の制度を実現する『両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)』について、専門家の視点から分かりやすく解説します。
そもそも「子の看護等休暇」って何?
法律上、小学校第3学年修了までのお子さんがいる従業員は、病気やケガの看病、予防接種などのために年間5日(2人以上なら10日)まで休暇を取得できる権利があります。これが「子の看護等休暇」です。
しかし、法律では以下のようになっています。
対象は「小学校第3学年修了」まで
給与は「無給」でOK(欠勤控除してよい)
多くの会社では、この最低基準に合わせて就業規則を作っています。 今回の助成金活用のポイントは、ここを「アップグレード」することにあります。
「中学生まで」&「有給」が50万円のカギ!
今回の『柔軟な働き方選択制度等支援コース』を活用して50万円を受給するための具体的な条件は、非常にシンプルかつインパクトがあるものです。
それは、以下の2つの条件を満たす制度を導入し、実際に運用することです。
対象年齢の拡大: 本来「小学校第3学年修了」までの対象を、「中学校修了」まで引き上げること。
賃金の有給化: 本来「無給」でよい休暇を、「有給(給与を支払う)」扱いにすること。
「えっ、中学生まで? しかも有給で?」と思われたかもしれません。 しかし、ここが最大のポイントです。
実は、親御さんにとって「中学生の壁」は意外と高いのです。中学生になっても、急な発熱で学校から呼び出しがあったり、平日の通院が必要だったりすることは多々あります。しかし、法律上の看護休暇は使えず、有給休暇も使い果たしている…というケースが少なくありません。
この「隙間」を会社が埋めてあげることで、国から評価され、助成金が支給されるのです。
なぜ50万円ももらえるの?
この助成金は、単にお金を配っているわけではありません。国は「子育てをしながら働き続けられる環境(柔軟な働き方)」を整備する企業を本気で支援しようとしています。
具体的には以下のステップを踏むことで、合計50万円の受給を目指せます。
就業規則の変更 「中学校修了まで対象」「有給扱い」とする旨を規定する。
従業員への周知 「新しい制度ができたから、困ったときは使ってね」と社内に知らせる。
ただ制度を作るだけでなく、対象となる雇用保険被保険者である従業員が在籍していることが必要です。
金額以上のメリット:採用と定着の強力な武器になる
私がこの助成金をおすすめする理由は、50万円という金額だけではありません。 「中学生まで、有給で看護等休暇が取れる会社」というのは、求職者や既存社員にとって強烈なアピールポイントになります。
「この会社は、子供が大きくなっても長く働ける会社だ」という安心感。
「家族のことを大切にしてくれる社長だ」という信頼感。
これらは、お金では買えない価値となり、離職率の低下や、優秀な人材の採用に直結します。 求人票に「子の看護等休暇:中学生まで有給(実績あり)」と書けるだけで、他社との大きな差別化になるのです。
専門家からのアドバイス
「うちは小さな会社だから、有給にすると負担が…」と心配される方もいらっしゃるでしょう。 しかし、子の看護等休暇は「年間10日」が基本です。毎日休まれるわけではありません。その数日を有給にするコストと、50万円の受給額、そして採用コストの削減効果を天秤にかけてみてください。明らかにプラスになるケースがほとんどです。
ただし、助成金は「タイミング」と「書類の整合性」が命です。 就業規則を変える前に計画届が必要だったり、周知の方法にルールがあったりと、細かい落とし穴があります。後から「知らなかった!」とならないよう、申請をお考えの際は必ず専門家にご相談ください。
「柔軟な働き方」を取り入れて、会社も従業員も笑顔になれる仕組みを一緒に作りましょう。 この助成金について詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。あなたの会社の状況に合わせて、最適なプランをご提案します。




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