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子の看護等休暇の実績不要で30万+α!両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)は「3月申請」が鉄則

  • 執筆者の写真: 西川 浩樹
    西川 浩樹
  • 7 時間前
  • 読了時間: 4分

子の看護等休暇の実績不要で30万+α!両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)は「3月申請」が鉄則

こんにちは!助成金活用のプロ、西川です。

「育児をしながら働く社員をもっと応援したい、でもコストが…」とお悩みの経営者・人事担当者の皆様、今すぐチェックしていただきたい特大のニュースがあります。

両立支援等助成金「柔軟な働き方選択制度等支援コース」。実はこの助成金、「今(3月中)」に動くのと「4月以降」に後回しにするのでは、受給のハードルが劇的に変わる可能性があることをご存知でしょうか?

今回は、制度導入だけで最大52万円を目指せる、本コースの魅力と「3月駆け込み」を推奨する理由をプロの視点で解説します。


今回の目玉:最大52万円の受給内訳

この助成金の最大の特徴は、複数の取り組みを組み合わせることで受給額を積み上げられる点にあります。今回ご紹介する「有給の子の看護休暇」を中心としたプランでは、以下の金額が対象となります。

項目

助成金額

概要

① 制度導入(基本)

30万円

有給の子の看護等休暇制度を新たに導入する。

② 対象範囲の拡大加算

20万円

子の対象範囲を「中学校修了まで」に広げる。

③ 情報公表加算

2万円

育児休業等の取得状況を自社HP等で公表する。

合計

52万円



なぜ「3月中の導入」が鉄則なのか?

ここが一番重要なポイントです。

現在のルールでは、この助成金は「制度を導入し、就業規則を整備して労働基準監督署に届け出る」ことで、支給対象となります。つまり、実際に休暇を利用した社員がいなくても、環境を整えたことに対して国が支援してくれる「制度導入型」の助成金なのです。

しかし、助成金の世界では年度替わりの4月に大きなルール変更(要件の厳格化)が行われるのが常。

今後の動向として、「4月以降は制度を導入するだけでなく、実際に誰かがその休暇を取得した実績(利用実績)が必要になる」という改正が予想されています。

  • 3月中に申請する場合: 制度を整えるだけでOK

  • 4月以降に申請する場合: 制度導入 + 実際に休む社員が出るまで待機が必要

「せっかく制度を作ったのに、誰も使わなかったので助成金がもらえなかった……」というリスクを避けるためには、要件が緩い3月中に就業規則を改定し、導入を完了させてしまうのがベストな戦略なのです。


有給の子の看護等休暇の具体的な導入ステップ

専門家として、スムーズな受給のための3ステップをご案内します。

1. 就業規則の改定

現在「小学校第3学年修了まで」「無給」となっている看護休暇の規定を、「中学校修了まで」「有給」へと書き換えます。

2. 労働基準監督署への届出

改定した就業規則を監督署へ提出し、受理印をもらいます。これが「制度を導入した証明」になります。

※従業員が10名未満の場合は届出ではなく、従業員に周知が必要。

3. 育児休業等に関する情報の公表

厚生労働省の「両立支援のひろば」などのサイトで、自社の育休取得実績などを入力・公表します。これだけで2万円が加算されます。


専門家からのアドバイス

「中学校修了まで有給で休ませるなんて、業務が回らなくなるのでは?」と心配される方もいらっしゃいます。しかし、実際には「いざという時に有給で休める」という安心感があるだけで、従業員のエンゲージメント(貢献意欲)は飛躍的に向上します。

また、求人票に「子の看護休暇は中学修了まで有給です」と一言書けるだけで、採用力は他社と圧倒的な差がつきます。52万円の助成金を活用して、実質的なコスト負担ゼロ(あるいはプラス)で福利厚生を強化できるチャンスは、今しかありません。


最後に:お急ぎください!

3月は年度末ということもあり、労働基準監督署も窓口が混み合います。また、我々支援側も書類作成のピークを迎えます。

「うちは対象になるのか?」「具体的な就業規則の文言はどうすればいい?」と少しでも気になった方は、今すぐご相談ください。今から動けば、まだ3月中の導入・申請に間に合います!

「あの時やっておけばよかった」と後悔する前に、最大52万円を賢く受け取って、選ばれる会社作りをスタートさせましょう。




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